仕組み
Lucro Presumido(みなし利益課税方式)で、工事ではなくサービスの課税標準を使っている
資材を供給する請負工事(empreitada)の課税標準は、IRPJ(法人所得税)が8%、CSLL(純利益に対する社会負担金)が12%です。資材を含まない場合や、契約書の書き方が不十分な場合は、サービス一般の32%が適用されます。違いは契約書と請求書の文言にあり、多くの建設会社が、8%にできたことを知らずに32%で納税しています。
法的根拠:Lei 9.249/1995, art. 15, §1º, III; IN RFB 1.700/2017, art. 33.
過去5年分を回収
Simples Nacional(中小零細企業向けの簡易税制)の別表IV(Anexo IV)で、対象外になるものを把握していない
建設業はSimplesでは別表IVに分類され、給与総額に対する事業主負担のINSS(社会保険料)20%はDAS(Simples Nacionalの月次納付書)に含まれません。DASだけを納めて、すべて含まれていると思っている企業は、気づかないうちに社会保険料の未納を積み上げます。仕組みを知っている企業は、Lucro Presumidoのほうが安くなると気づくことが多くあります。
法的根拠:LC 123/2006, art. 18, §5º-C; Lei 8.212/1991, art. 22.
ここでは逆の計算になります:課税処分(autuação)になる前に是正します
特別課税制度(RET)を使っていない不動産開発
patrimônio de afetação(事業資産の分離制度)を設定した開発事業は、Regime Especial de Tributação(RET:特別課税制度)を選択できます。IRPJ、CSLL、PIS、COFINS(後の2つは連邦の売上高課税の社会負担金)を一本化し、売上の4%です。Lucro Presumidoでは、住戸の販売に約6.73%に加えてIRPJの付加税がかかります。開発事業ごとに適用され、販売を始める前に手続きが必要です。
法的根拠:Lei 10.931/2004, arts. 1º a 4º; Lei 4.591/1964, art. 31-A.
今後に適用、開発事業ごと
誰も相殺していない、請求書の11%源泉徴収
請負工事と労務提供(cessão de mão de obra)では、発注者が請求書からINSSとして11%を源泉徴収します。この金額は貴社のものです。当月中に相殺するか、PER/DCOMP(還付請求・相殺の電子申請)で戻ってきます。工事ごとに源泉徴収額を管理していない建設会社は、Receita Federal(ブラジル連邦税務局)に現金を何年も眠らせることになります。
法的根拠:Lei 8.212/1991, art. 31; IN RFB 2.110/2022, arts. 108 a 133.
過去5年分を回収
移行年における給与税の軽減措置(desoneração da folha)
2026年は、CPRB(給与の代わりに売上総額を基準に納める社会保険の事業主拠出)が税率の60%で課され、給与総額に対する事業主負担INSS 10%もすでに発生しています。2025年以降に再計算していない企業は、旧ルールのまま納税しています。多すぎる場合も少なすぎる場合もあり、どちらも問題になります。
法的根拠:Lei 12.546/2011, art. 7º; Lei 14.973/2024, arts. 1º a 3º.
2025年以降の払い過ぎ分を回収
当事務所の対応
- 過去5年分の請求書のレビュー:みなし利益率の課税標準、源泉徴収、資材
- 払い過ぎ分の訂正申告とPER/DCOMP。項目ごとに、貴社の承認を得て実施
- 今後の税額を再計算。工事ごとのCNO、開発事業ごとの原価管理
- 販売前に、開発事業ごとにRETを評価
事例
R$39,000
初月に税金が減少。現在お取引のある建設会社の事例
課税方式は変えていません。請求書の発行方法と税額計算だけを見直しました。一つの事例であり、お約束ではありません。貴社の数字は、貴社の書類をレビューして初めて出てきます。
