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業種別

建設業

建設会社、請負業者、不動産開発会社。工事ごとのCNO(建設工事の全国登録番号)、11%の源泉徴収、みなし利益率の課税標準(base de presunção)、RET(不動産開発向けの特別課税制度)。多くの会計事務所が避ける領域であり、建設会社が最も税金を払い過ぎている領域でもあります。過去5年分を見直し、取り戻せる分は請求し、毎月の納税額を再計算します。提案の前に、Catarineが一件ずつ評価します。

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現場では

建設会社が税金を払い過ぎている箇所

払い過ぎは、単純なミスではありません。ルールは存在し、貴社の工事にも当てはまるのに、誰も適用していないということです。税率は法律が定めたものです。貴社の場合の計算結果は、貴社の書類から出てきます。

仕組み

Lucro Presumido(みなし利益課税方式)で、工事ではなくサービスの課税標準を使っている

資材を供給する請負工事(empreitada)の課税標準は、IRPJ(法人所得税)が8%、CSLL(純利益に対する社会負担金)が12%です。資材を含まない場合や、契約書の書き方が不十分な場合は、サービス一般の32%が適用されます。違いは契約書と請求書の文言にあり、多くの建設会社が、8%にできたことを知らずに32%で納税しています。

法的根拠:Lei 9.249/1995, art. 15, §1º, III; IN RFB 1.700/2017, art. 33.

過去5年分を回収

32%サービス一般 8%資材込みの請負

Simples Nacional(中小零細企業向けの簡易税制)の別表IV(Anexo IV)で、対象外になるものを把握していない

建設業はSimplesでは別表IVに分類され、給与総額に対する事業主負担のINSS(社会保険料)20%はDAS(Simples Nacionalの月次納付書)に含まれません。DASだけを納めて、すべて含まれていると思っている企業は、気づかないうちに社会保険料の未納を積み上げます。仕組みを知っている企業は、Lucro Presumidoのほうが安くなると気づくことが多くあります。

法的根拠:LC 123/2006, art. 18, §5º-C; Lei 8.212/1991, art. 22.

ここでは逆の計算になります:課税処分(autuação)になる前に是正します

+20%CPP(事業主負担のINSS)はDAS外

特別課税制度(RET)を使っていない不動産開発

patrimônio de afetação(事業資産の分離制度)を設定した開発事業は、Regime Especial de Tributação(RET:特別課税制度)を選択できます。IRPJ、CSLL、PIS、COFINS(後の2つは連邦の売上高課税の社会負担金)を一本化し、売上の4%です。Lucro Presumidoでは、住戸の販売に約6.73%に加えてIRPJの付加税がかかります。開発事業ごとに適用され、販売を始める前に手続きが必要です。

法的根拠:Lei 10.931/2004, arts. 1º a 4º; Lei 4.591/1964, art. 31-A.

今後に適用、開発事業ごと

6.73%Lucro Presumido 4%RET

誰も相殺していない、請求書の11%源泉徴収

請負工事と労務提供(cessão de mão de obra)では、発注者が請求書からINSSとして11%を源泉徴収します。この金額は貴社のものです。当月中に相殺するか、PER/DCOMP(還付請求・相殺の電子申請)で戻ってきます。工事ごとに源泉徴収額を管理していない建設会社は、Receita Federal(ブラジル連邦税務局)に現金を何年も眠らせることになります。

法的根拠:Lei 8.212/1991, art. 31; IN RFB 2.110/2022, arts. 108 a 133.

過去5年分を回収

11%請求書で源泉徴収

移行年における給与税の軽減措置(desoneração da folha)

2026年は、CPRB(給与の代わりに売上総額を基準に納める社会保険の事業主拠出)が税率の60%で課され、給与総額に対する事業主負担INSS 10%もすでに発生しています。2025年以降に再計算していない企業は、旧ルールのまま納税しています。多すぎる場合も少なすぎる場合もあり、どちらも問題になります。

法的根拠:Lei 12.546/2011, art. 7º; Lei 14.973/2024, arts. 1º a 3º.

2025年以降の払い過ぎ分を回収

4.5%CPRB、2024年まで 2.7%+ 給与総額の10%

当事務所の対応

  • 過去5年分の請求書のレビュー:みなし利益率の課税標準、源泉徴収、資材
  • 払い過ぎ分の訂正申告とPER/DCOMP。項目ごとに、貴社の承認を得て実施
  • 今後の税額を再計算。工事ごとのCNO、開発事業ごとの原価管理
  • 販売前に、開発事業ごとにRETを評価

事例

R$39,000

初月に税金が減少。現在お取引のある建設会社の事例

課税方式は変えていません。請求書の発行方法と税額計算だけを見直しました。一つの事例であり、お約束ではありません。貴社の数字は、貴社の書類をレビューして初めて出てきます。

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