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業種別

クリニック・個人診療所

医科、歯科、獣医、多職種のクリニック(言語聴覚療法、心理学、作業療法、理学療法)。ここでの計算は、Fator R(給与総額が売上高に占める比率)が中心になります。

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仕組み

個人として報酬を受け取っている

Carnê-leão(IRPF=個人所得税の月次予納。自営業の個人が対象)は最大27.5%まで上がり、そのうえINSS(社会保険料)も別に課されます。Simples Nacional(中小零細企業向けの簡易税制)の法人であれば、別表III(Anexo III)の最初の区分は6%です。個人の診療所、多職種のクリニック(言語聴覚療法、心理学、作業療法、理学療法)、複数のクリニックで診療する専門職のいずれにも当てはまります。

法的根拠:tabela progressiva do IRPF; LC 123/2006, Anexo III.

今後に適用

27.5%個人 · IRPF 6%法人 · 別表III

Simples Nacionalが誤った別表で処理されている

給与総額が売上高の28%を下回るクリニックは、15.5%から始まる別表Vに入ります。pró-labore(出資者である経営者への報酬)と給与を調整すれば、別表IIIに移れる場合があります。これがFator Rで、毎月再計算されます。誤った別表で払い過ぎた分は、PGDAS(Simples Nacionalの月次申告)の訂正で取り戻せます。

法的根拠:LC 123/2006, art. 18, §5º-J e §5º-M.

過去5年分を回収

15.5%別表V 6%別表III

病院に準じた扱い(equiparação hospitalar)を受けていないLucro Presumido(みなし利益課税方式)

病院サービスは、IRPJ(法人所得税)の課税標準が8%、CSLL(純利益に対する社会負担金)が12%で、サービス一般の32%ではありません。建設業と同じ基準です。事業会社(sociedade empresária)の形態と、Anvisa(国家衛生監督庁)の基準に沿った施設の体制が必要です。要件を満たしながら一度も申請していないクリニックは、過去5年分をさかのぼって回収できます。

法的根拠:Lei 9.249/1995, art. 15, §1º, III, "a"; STJ, REsp 1.116.399.

過去5年分を回収

32%一般の基準 8%病院の基準

当事務所の対応

  • Fator Rを月ごとに計算し、pró-laboreと給与を別表IIIに合わせて調整
  • 別表が誤っていた過去5年分のPGDASを訂正
  • 施設の体制が許す場合は、病院に準じた扱いを適用
  • 個人の専門職が、診療を止めずに法人へ移行

よくあるケース

別表Vに何年も入ったままの多職種クリニック。給与総額は28%をわずかに下回っています。pró-laboreを調整すれば別表が変わり、訂正申告で過去分を取り戻せます。

典型的なケースであり、数値は示していません。貴院の数字は、レビューで算出します。

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